会員個人情報取扱規程

海洋音響学会会員個人情報取扱規程 

2003年6月12日制定

目的

第1条 この規程は、海洋音響学会が保有する個人情報の適正な取り扱いの確保に関し必要な事項を定めることを目的とする。

定義

第2条 この規程における個人情報とは個人に関する情報であって、特定の個人が識別され、又は識別され得るものをいう。

収集の制限

第3条 個人情報を収集するときは、その目的を明確にし、その目的を達成するために必要な範囲内で、適正な方法により本人から収集するものとする。ただし、本人の同意があるときはその限りではない。

利用の制限

第4条 個人情報は学会活動を遂行する上で当該個人情報を使用することについて相当な理由がある場合に最小限の範囲で利用する。

提供の制限

第5条 活動の委託等で個人情報を提供する必要があると認めるときは、提供を受けるものに対し、当該個人情報の使用目的、使用方法等について制限を付し、又は適正な管理のために必要な措置を講ずるよう求め、最小限の範囲で提供する。        
  2 個人情報の保護のために必要な措置が講じられていると認められるネットワークを使用する場合を除き、電子メールでの個人情報提供はしないものとする。ただし、本人の同意がある場合はその限りではない。