海洋音響学会役員等選挙細則
第1条 役員等(会長、副会長、理事、評議員)の選挙については、総務担当理事が選挙事務管理委員の任に当たり、開票結果を執行理事会に提出する。
第2条 役員等の選挙の結果は通常総会に報告しなければならない。
第3条 役員等の選挙において得票が同数のときは年長者を当選者とする。
評議員選挙
第4条 賛助会員は入会と同時に評議員となり、本会に対する代表者がこの任に当たる。
第5条 通常会員の評議員(50名以内)は、通常会員による選挙によって選出する。
第6条 次期評議員の選挙は、無記名連記式とし、本会からあらかじめ郵送する投票用紙に記入して、本会に郵送するものとする。なお、会長は、執行理事会の議を経て通常会員の次期評議員候補者氏名を、通常会員に参考のため通知することができる。
第7条 執行理事会は、次期評議員選挙の投票の開票結果に基づき、得票順に当選者を決定する。但し、賛助会員の代表者に対する投票は無効とする。
第8条 次期評議員は、役員が交代する年の概ね1月末までに決定するものとする。
理事選挙
第9条 理事候補(20名以内)は、次期評議員当選者及び賛助会員の評議員による選挙によって選出する。
第10条 次期理事候補の選挙は、無記名連記式とし、本会からあらかじめ郵送する投票用紙に記入して、本会に郵送するものとする。なお、会長は理事会の議を経て次期評議員当選者及び賛助会員の評議員の中から次期理事推薦候補者氏名を、選挙権を有する会員に推薦することができるが、この場合、その推薦候補者の概ね6名は賛助会員評議員、概ね12名は通常会員評議員から推薦するものとする。ただし推薦者の総数は18名を超えないものとする。また、通常会員評議員のうち概ね6名は連続3期を超えて推薦しないものとする。
第11条 執行理事会は、次期理事候補選挙の投票の開票結果に基づき、得票順に候補者を決定する。
第12条 次期理事候補者は、役員が交代する年の概ね2月末までに決定するものとする。
第13条 会長は、次期理事候補者名をホームページ等で公表しなければならない。
第14条 次期理事は総会の確認をもってその任に就く。
会長、副会長選挙
第15条 会長(1名)及び副会長(2名)は、次期理事就任後に互選によって選出する。
第16条 次期会長候補、副会長候補の事前選挙は、次期理事候補者による無記名単記(会長)及び連記(副会長)式とし、本会 からあらかじめ郵送する投票用紙に記入して、本会に郵送するものとする。
第17条 執行理事会は、会長、副会長選挙の投票の開票結果に基づき、候補者を決定する。
第18条 次期会長候補は、会長投票の最高点者とする。
第19条 次期副会長候補は、副会長投票の上位2名の得票者とする。但し、上位2名に次期会長候補が含まれるときは、3位の得票者を繰り上げて副会長候補とする。
第20条 次期会長候補、副会長候補は、役員が交代する年の概ね3月末までに決定するものとする。
理事の役割分担
第21条 会長は新理事就任後すみやかに理事会を招集し、理事の役割分担を審議決定する。なお、原則として総務理事及び会計理事のそれぞれ1名以上は賛助会員の代表者たる理事とする。