特定非営利活動法人海洋音響学会名誉会員規程
2003年4月1日制定
2004年11月16日改定
2013年2月1日改定
(趣旨)
- 第1条
- 特定非営利活動法人海洋音響学会会則第4条2項に定める名誉会員の推薦・決定の手続き、資格要件及びその特典はこの規程の定めるところによる。
(手続)
- 第2条
- 名誉会員は、執行理事会の推薦提案に基づき、理事会で審議され、総会の議決を経て決定する。
- 第3条
- 理事会は、名誉会員候補者が名誉会員の資格要件を充足している場合には、審議の上、同候補者を名誉会員として推薦することを決定する。
- 第4条
- 名誉会員の推薦が理事会で決定されたときは、会長はその旨を本人に通知し、その承諾を得るとともに、次期の総会の議決後すみやかに名誉会員証を贈呈し、その功労をたたえる。
(資格要件)
- 第5条
- 名誉会員として推薦されるには、海洋音響に関する学問及び技術に関する功績顕著な者、又は本会の目的達成に多くの貢献をした者で原則として以下のいずれかの要件を満たさなければならない。
- 推薦日において満65歳以上で会員歴が通算10年以上の通常会員であること
- 本会の会長、副会長、委員長及び執行理事の経歴もしくは本会の運営上の顕著な功績があること
- 本会の理事就任期間が通算6年以上あること
(特典)
- 第6条
- 名誉会員は通常会員と同等の権利及び資格を有するほか、以下の特典を受けることができる。
- 当年度以降の会費の納入を要しない。
- 学術情報交換、知識普及に関する本会の各種行事に無料で参加できる。
- 会長、委員長からの要請によって、理事会、委員会に出席し意見を述べることができる。
(資格の取り消し)
- 第7条
- 名誉会員が著しく社会規範にもとる行為を行った場合、名誉会員の資格を取り消すことができる。