特定非営利活動法人海洋音響学会表彰規程
1976年6月制定
2006年2月改定
2008年4月改定
2015年2月改定
2018年11月改定
第1章 総則
趣旨
- 第1条
- 特定非営利活動法人海洋音響学会定款(以下「定款」という。)第5条(3)に基づく事業としての海洋音響に関する優れた研究開発成果の表彰は、この規程に定めるところによりこれを行う。
表彰の種類
- 第2条
- 表彰の種類は次の4種類とする。
- 我が国の海洋音響技術の歴史に顕著な業績を残した者の功績の顕彰(以下「顕功賞」という。)
- 本会通常会員、名誉会員、終身会員である研究者又は技術者が発表した海洋音響技術に関する優秀論文の表彰(以下「論文賞」という。)
- 本会賛助会員である企業の技術者又は技術者のグループが達成した海洋音響技術に関する優秀な技術開発業績の表彰(以下「業績賞」という。)
- 必要に応じ本会会員等に行う特別な表彰(以下これらをまとめて「特別賞」という。)
受賞候補者等の調査選考
- 第3条
- 前条の受賞候補者等の調査選考は表彰委員会が担当する。
委員長等の審議不参加
- 第4条
- 委員長又は委員が表彰の予選候補者に選出された場合は、原則として審議に参加しないものとする。
受賞候補者の選考手続
- 第5条
- 別に定める選考手続により行なう。
選考結果の報告
- 第6条
- 委員長は前条の手続により、受賞候補者及び候補の選考を終った時は、その結果を会長に報告する。
受賞者の決定
- 第7条
- 受賞者の決定は、表彰委員会の報告に基づき、理事会の決議による。
表彰者名
- 第8条
- 前条の表彰者は、原則として、会長名をもって行なう。
表彰の時期
- 第9条
- 表彰状等の贈呈は、次年度の総会又はその他適当な機会に行う。
表彰の発表
- 第10条
- 受賞者の氏名及び業績の内容等は、本会の会誌に発表する。
第2章 顕功賞
顕功賞
- 第11条
- 顕功賞は、我が国の海洋音響技術の歴史に顕著な功績を残した者から選び贈呈する。
表彰の回数
- 第12条
- この表彰は、原則として5年ごとに1名を選び実施する。
顕彰の方法
- 第13条
- この表彰は、賞状及び賞牌を贈呈することによりこれを行う。
第3章 論文賞
論文賞
- 第14条
- 論文賞は、本会の通常会員、名誉会員、終身会員が内外の学会雑誌等に発表した論文のうち、海洋音響技術に関する優秀なものを選び贈呈する。
論文の編数
- 第15条
- 表彰する論文は、毎年2編以内とする。
対象となる論文の発表の時期
- 第16条
- 選考の対象となる論文は、表彰の時期の3年前の10月から前年の9月までの2年間に刊行された学会雑誌等に発表された原著論文とする。
共著の場合の処置
- 第17条
- 表彰する論文が共著の場合は、通常会員、名誉会員、終身会員である著者全員を表彰する。
重ねて表彰する場合
- 第18条
- 論文の内容が異なる場合は、同一著者を重ねて表彰することができる。
表彰の方法
- 第19条
- この表彰は、賞状、賞牌及び賞金を贈呈することによりこれを行う。
第4章 業績賞
業績賞
- 第20条
- 業績賞は、本会賛助会員である企業に所属する技術者及び技術者のグループによる海洋音響技術に関する優秀な技術開発業績を選び、その貢献者に贈呈する。
業績賞の件数
- 第21条
- 表彰する業績は、原則として毎年2件以内とする。
業績の対象となる時期
- 第22条
- 選考の対象となる業績は、表彰の年からさかのぼり、3年以内に業績が明確になったものとする。
重ねて表彰する場合
- 第23条
- 業績の内容が異なる場合には、同一の者又は同一グループを重ねて表彰することができる。
表彰の方法
- 第24条
- この表彰は、賞状及び賞牌を贈呈することによりこれを行う。
- 2.
- 賞牌は業績1件につき1式とする。
第5章 特別賞
特別賞
- 第25条
- 特別賞の名称、贈呈の実施、対象要件その他諸事項は、執行理事会の発議及び表彰委員会の審議を経た後、理事会の議決を経て定める。
第6章 雑則
改廃
- 第26条
- 本規程の改廃及び第5条による選考手続きの変更は、表彰委員会の審議を経た後、理事会の議決を経ることを要する。
顕功賞受賞候補者選考手続
表彰規程第5条による顕功賞受賞候補者の選考は、この手続に従って行う。
- 表彰委員会委員長(以下「委員長」という)は、会長及び副会長経歴者、評議員、監事及び委員会委員長・委員に対し、所定の用紙(別に定める)により、表彰実施の前年11月末日までに、単記、記名で候補者の推薦を依頼する。
- 委員長は、委員会を開いて前項の推薦候補者につき審議の上予選候補者を決定し、所定の様式により受付順による予選候補者名簿を作成する。当該年度の会長及び委員長が、顕功賞推薦候補者に推薦され、これを辞退した場合には、次回には、推薦がなくとも候補者に加える。
- 委員長は、表彰委員会委員(委員長を含み以下委員と略称する)全員に対し前項名簿のうちから単記、無記名投票を求め、各候補者の有効得票数を定める。
- 委員長は、前項の結果に基づき、次の手順により委員会の審議を経て受賞候補者を決定する。
イ.得票数が委員会出席委員総数の2分の1(以下定数という)以上に達した者があるときは、これを受賞候補者とする。
ロ.得票数が定数に達しない場合は、得票順に2名(同点の場合はその全部)を選び、五十音順による第2次の予選候補者名簿を作成し、そのうちから単記、無記名で第2次投票を求め、その得票順に1名を受賞候補者とする。
ハ.前項イ及びロ項の得票数が同数の場合は、年長者を受賞候補者とする。 - 委員長は、前項によって決定した受賞候補者の氏名、経歴、及び功績大要を示した調書を作成し、選考経過を付して3月末日までに会長に報告する。
論文賞受賞候補者選考手続
表彰規程第5条による論文賞受賞候補者の選考は、この手続に従って行なう。
- 表彰委員会委員長(以下「委員長」という)は、会長及び副会長経歴者、評議員、監事及び委員会委員長・委員(委員長を含み以下委員と略称する)に対し、毎年1月末日までに、3年前の10月から前年9月までの学会雑誌等に発表された論文のうちから優秀と認めるもの2編以内を選び、その論文名、著者名、掲載誌名及び刊行年月を付し記名推薦することを求める。
- 論文の掲載誌には、各種学会雑誌のほか、国内諸政府機関及び賛助会員の刊行する技術報告等を含むものとする。
- 委員長は、本会の会誌に推薦の条件等を掲載した所定の用紙(別に定める)により毎年1月末日までに第1項において推薦を求めたものを除き通常会員の記名推薦を求める。この場合の推薦は1会員につき1編とする。
- 委員長は、委員会を開いて、第1項及び第3項によって推薦された全論文につき受賞資格を審査の上、掲載誌及び刊行年月順に推薦得票数を記入して予選論文一覧表を作成し、委員に配布する。
- 委員長は、委員会を開いて、前項一覧表のうちから2編以内の無記名投票を求める。
- 委員長は、前項の得票結果に基づき得票順に約8編を選定し第2次の予選論文一覧表を作成する。
- 委員長は、委員会を開いて、前項の第2次予選論文一覧表のうちから2編以内の無記名得票を求める。
- 委員長は、前項の第2次選考結果に基づき、得票順に2編以内を選定し委員会で審査のうえ受賞候補論文を決定する。ただし得票数が同じ、或いは僅少差の場合は、委員会の判断で決選投票に付す事ができる。
- 委員長は、前項により受賞論文が決定した時は、論文名・著者名・掲載誌名及び発行年月を記した調書を作成し、選考過程を付して、3月末日までに会長に報告する。
業績賞受賞候補選考手続
表彰規程第5条による業績賞受賞候補の選考はこの手続に従って行う。
- 表彰委員会委員長(以下「委員長」という)は、本会賛助会員である企業の代表者に対し、当該企業内の優れた技術開発業績1件を候補として、所定の用紙(別に定める)により毎年1月末日までに申し出ることを求める。また、委員長は、会長及び副会長経歴者、評議員、監事、委員会委員長及び委員に対し、海洋音響に関する優れた技術開発業績1件の推薦を求め、推薦された当該業績を有する企業の代表者に対し所定の用紙(別に定める)により毎年1月末日までに申し出ることを求める。なお、推薦された企業が賛助会員でない場合には、賛助会員となっていただくことを前提に選考対象とする。
- 委員長は、委員会を開いて、前項の推薦候補につき審議の上予選候補を決定し、所定の様式により受付順による予選候補名簿を作成する。
- 委員長は、委員会を開いて、前項の予選候補名簿のうちから2件以内の無記名投票を求め、各候補の得票数を定める。
- 委員長は、委員会を開いて、前項の結果に基づき、次の手順により選考された最終予選候補の中から審議の上受賞候補を決定する。
イ.得票数が委員会出席委員総数(以下定数という)の2分の1以上に達したものがあるときは、これを最終予選候補とする。
ロ.イ項により得票数が1件のみ定数に達した場合は、残りの候補の得票順に2件(同点の場合はその全部)また2件とも定数に達しない場合は、得票順に4件(同点の場合はその全部)を選び、受付順による第2次の予選候補名簿を作成し、そのうちから単記無記名で、第2次投票を求め、その得票順に原則として2件以内を最終予選候補とする。 - 委員長は、前項によって決定した受賞候補の業績大要とその貢献者の氏名および貢献したグループ名を示した調書を作成し、選考経過を付して、3月末日までに会長に報告する。
特別賞受賞候補者等選考手続
表彰規程第5条による特別賞受賞候補者等の選考は、この手続に従って行う。
- 表彰委員会委員長(以下「委員長」という)は、執行理事会の発議により委員会審議を開始する。
- 審議及び選考は、表彰規程第25条における理事会議決内容に従い行う。
- 委員長は、前項による選考結果を、3月末日までに会長に報告する。