当学会が開設する学術講演会、講習、シンポジウム等の研究集会において、原稿、図面等の文書(以下「文書等」という)をもって発表された発明または考案について、当該発表者またはその承継人(当該特許または実用新案登録を受ける権利を承継した者)からの申請に対し、特許法第30条第1項(実用新案法第11条第1項において準用する場合を含む)の規程の適用を受けるために必要な証明書の発行をいたしますので、アカデミーセンターまで申し込み下さい。
特定非営利活動法人 海洋音響学会
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